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主な助成金の紹介です。
未曾有の不況の中、日々業務に邁進している事業場に国や地方自治体が助成金という形の活動をやっております。業種、条件等細かい規定がありますが、ここにいくつか主だったものをあげてみました。尚、詳細や相談、申請につきましてはご連絡いただければお伺いしてご説明いたします。
■特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者等の特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れるとき
1.特定就職困難者雇用開発助成金 60歳以上の人、母子家庭、身体障害者等
〇公共職業安定所の紹介により、雇い入れた事業主に対して助成されます。
2.緊急就職支援者雇用開発助成金
〇雇用失業の悪化により、再就職援助対象となる人(45歳以上60歳未満)を雇い入れる事 主に対して助成されます。
尚、上記の助成金につきましては非常に条件等が複雑になっております。
詳しくはпAメール又はハローワークホームページにてお問い合わせください。
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■再就職促進講習給付金
雇用保険の受給資格者に対し、適格な職業選択を可能とするために必要な知識を習得させるとき
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■新規成長分野雇用創出特別奨励金
解雇、倒産等の理由で失業の中高年齢者等を将来の雇用を前倒しして雇入れるとき/能力開発を実施するとき
○新規・成長分野の事業を行う事業主が、非自発的な理由で失業を余儀なくされた労働者や公共職業訓練受講者を雇用する場合又は能力開発を実施する場合に、新規・成長分野雇用創出特別奨励金が支給されます。
新規・成長分野事業の認定
新規・成長分野雇用創出特別奨励金の支給を受けようとする事業主は、新規・成長分野事業を行っていることの認定を受ける必要があります。新規・成長分野事業に該当するかどうかの判定は、新規・成長分野該当事業一覧表に基づき行われます。
新規・成長15分野
- 医療・福祉関連分野
- 生活文化関連分野
- 情報通信関連分野
- 新製造技術関連分野
- 流通・物流関連分野
- 環境関連分野
- ビジネス支援関連分野
- 海洋関連分野
- バイオテクノロジー関連分野
- 都市環境整備関連分野
- 航空・宇宙(民需)関連分野
- 人材関連分野
- 国際化関連分野
- 住宅関連分野その他
中小企業創造活動促進法に基づくもの
中小企業経営革新支援法に基づくもの
(ご注意)
偽りその他不正の行為により本来受けることのできない新規・成長分野創出特別奨励金を受け、又は受けようとした場合には、それ以後、この奨励金及び緊急雇用創出特別奨励金の支給を受けることができなくなります。
完全失業率が一定水準に達したとき、非自発的理由で退職した人(または公共職業訓練の受講者)で45歳以上60歳未満の人を雇い入れた事業主に支給されます。
(この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です)
受給できる額
対象労働者の雇入れ1人に対し 70万円
尚、詳しいことは又はメールにてお問い合わせください。
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■緊急雇用創出特別奨励金
緊急雇用創出特別 奨励金発動地域の事業所が非自発的な中高年失業者を雇入れるとき
〇完全失業率が一定水準に達したとき、非自発的理由で退職した人(または公共職業訓練
の受講者)で45歳以上60歳未満の人を雇い入れた事業主に支給されます。
(この奨励金は平成17年3月31日までの暫定措置です)
発動条件
☆ 全国において単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合
☆ 地域ブロックにおいて連続する2・四半期の完全失業率の平均値が5.4%を超える場合 受給できる事業主 緊急雇用創出特別奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
☆ 雇用保険の適用事業所であること
☆ 45歳以上60歳未満の求職者(事業主の都合により離職した者又は公共職業訓練等の受講者に限る)を雇入れるものであること
☆ 公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介事業者(民営の職業紹介所)※の紹介により雇入れるものであること
☆ 常用労働者(雇用保険法第13条第1項第1号に規定する短時間労働者を除く一般被保険者)として雇入れるものであること
☆ 雇入れの前日の6ヶ月前の日から奨励金の支給決定までの間に、当該事業所において常用労働者を事業主の都合により解雇(次のいずれかに該当する解雇を除き、事業主の勧奨等による退職を含む)したことがないこと
● 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
● 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
☆ 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること ※ 適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介業者(民間の職業紹介所)とは、事前に厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の届出を行い、それを示す標識を掲げている業者です。
受給できる額
対象労働者の雇入れに対し 30万円
なお、詳しいことは又はメールにて・・・
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■中小企業雇用創出人材確保助成金
創業や異業種進出のために労働者を雇い入れるとき
〇創業や異業種進出のために新たに雇い入れた労働者の賃金を助成
受給できる事業主
次のいずれにも該当する事業主が受給できます
(1) 雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い適用事業主となることが必要です)
(2) 新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき労働者を新たに雇入れる事業主
(3) 改善計画認定書における事業を開始した日から初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主
(4) 新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表するものが認定している事業主
(5) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法廷帳簿類を備え付け、雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」といいます)の要請により提出する事業主
(6) 担当センターあるいは公共職業安定機関による当該助成金の支給決定に係る調査に協力できる事業主
ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます)が上記の要件を満たしていても、以下の@からCのいずれかの用件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、Dに該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。
| @ |
実施計画申請書の提出日の6ヶ月の前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6ヶ月が経過する日までの間(以下「確認期間」といいます)に、対象労働者を雇入れる事業主(対象労働者を雇入れる企業が、他の会社が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社である場合は、設立元会社及び確認期間中に当該対象労働者を雇入れる企業以外の会社も含む)が、事業主都合による常用労働者(*)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
*雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。 |
| A |
申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。 |
| B |
申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。 |
| C |
過去8人について当該助成金を受給した事業主が、最後の支給決定日の翌日から起算して3年が経過しない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。 |
| D |
申請事業主が適正な雇用管理を行っていないなど、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。 |
助成の対象となる労働者の条件
対象労働者は、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除きます)として新たに雇い入れられる者であること。(在籍出向者を除きます)
(2) 対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
(3) 過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等での勤務も含みます)でないこと。
(4) 資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。
受給できる額
対象労働者が勤務する申請事業主の事業所(以下「申請事業所」といいます)の平均賃金額の4分の1を6箇月分受給できます。(ただし、受給できる額には上限があります。)
なお、平均賃金額は申請事業主の事業所の前年度の労働保険の確定保険料により算定することとし、創業間もないため確定保険料を有しない事業所に対する助成額は、一人あたり一律40万円となります。
※ 対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されません
尚、詳しいことは又はメールにてお問い合わせください。
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